国土交通省告示(根拠は宅地建物取引業法)により、不動産売買で支払う仲介手数料には上限額が設けられています。売買価格が800万円を超える取引であれば、売買価格の3%に6万円を足し、さらに消費税を加えた額が上限となります(2026年9月時点)。
「早見表で仲介手数料をざっと確認したい」
「仲介手数料の上限額がどこまでか把握したい」
「仲介手数料はどうやって払うのか知っておきたい」
「仲介手数料を自分で計算する手順を知りたい」
不動産の購入や売却で発生する「仲介手数料」とはどういう費用なのか、よくわからないと感じている方も少なくないのではないでしょうか。
加えて、仲介手数料はまとまった金額になりやすいことから、「値引きしてもらえないだろうか」「手数料の低い不動産会社を選ぶほうが得?」と悩む方もいらっしゃるはずです。
端的にいえば、不動産売買における仲介手数料は、仲介業務を担う不動産会社へ、その対価として払う報酬のことです。
取引がまとまった段階で、売主・買主の双方が、各自で依頼した不動産会社へ支払う仕組みです。

上限額は法律によって定められており、多くの不動産会社はこの上限いっぱいの金額を手数料として設定しています。
一方で下限についての決まりはないため、条件次第では値下げに応じてもらえることもあります。

とはいえ、仲介手数料は売買を円滑に進めてもらうための費用でもあるため、無理に値切ろうとするのは避けたほうが無難です。
手数料の金額にこだわるより、信頼して依頼できる不動産会社と出会うことのほうが重要といえます。
本記事では、不動産売買にかかる仲介手数料の基本から、相場の目安、費用を抑えるコツまで幅広く取り上げます。
特定のテーマだけ確認したい方は、下記のリンクから該当箇所へ移動できます。
高額な取引になりやすい不動産売買だからこそ、仲介手数料の仕組みを正しく押さえておきましょう。
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仲介手数料の金額は売買代金をもとに算出できます。購入を考えている方はまず物件探しを、売却を考えている方は所有する不動産の売却見込み額を知るために査定を受けてみるとよいでしょう。
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不動産売買時の仲介手数料とは売買契約の成立時に不動産会社へ払う報酬

不動産を売り買いするときに発生する「仲介手数料」は、取引がまとまった段階で不動産会社へ支払う、成功報酬にあたる費用です。支払うのは売主だけではなく、買主もそれぞれ自分が依頼した不動産会社に支払います。
不動産会社は、物件を手放したい売主と、物件を手に入れたい買主との橋渡し役として、多くの実務を担っています。仲介手数料は、こうした一連の業務への対価だと捉えるとイメージしやすいでしょう。
- 物件の査定
- 販売活動(広告にかかる費用は不動産会社持ち)
- 購入を検討している方への内覧案内
- 売買に関する条件の調整・交渉
- 重要事項説明書づくり
- 売買契約にかかわる書類の作成
- 買主に対する重要事項説明(宅地建物取引士のみが行える業務)
- 住宅ローンの手続きへの付き添い
- 物件の引き渡し対応
ほか
成功報酬という性質上、取引がまとまらなかったときには仲介手数料は発生しません。
支払いが生じるのは、あくまで売買契約が成り立ったあとです。
大手の仲介会社でも仲介手数料を割り引く特典を設けているケースがあるため、売却を検討中の方は、一括査定サイトで査定を依頼する際にあわせて問い合わせてみるとよいでしょう。
売買と賃貸で異なる仲介手数料|売買は高額になりやすく賃貸は家賃1カ月分が基準
同じ「仲介手数料」という名称でも、売買と賃貸とでは金額の決まり方や支払う人が大きく違います。主な違いを下の表に整理しました。
| 比較項目 | 売買の場合 | 賃貸の場合 |
|---|---|---|
| 計算の仕方 | 上限は(売買価格 × 3%)+ 6万円 + 消費税 | 上限は家賃1カ月分 + 消費税 |
| 金額のイメージ | 3,000万円の物件なら約105万円(例) | 家賃が月10万円なら約11万円(例) |
| 支払う人 | 売主・買主の両方が負担するケースが多い | 借主が負担するのが通例 |
| 業務の役割・範囲 | 価格の交渉、契約書の作成、物件の調査、取引の安全性の確認 | 入居条件の交渉、契約に向けた準備、物件の案内 |
| 特徴 | 取引額が大きいため手数料も高めで、担う責任も広い | 手数料の決まり方が単純で理解しやすく、負担も比較的小さい |
売買では、仲介手数料の上限が「売却価格に応じて」法律で決められているため、まとまった金額になるのが通常です。物件価格が高くなるほど、手数料の上限額も大きくなる点を押さえておきましょう。
賃貸の場合は、貸主・借主から受け取る合計額の上限が「家賃1カ月分+税」とされています。さらに居住用の建物であれば、依頼者の承諾を得ていない限り、片方から受け取れる額は0.55カ月分までに抑えられています。
売買は契約手続きや物件の調査、価格の交渉などに手間がかかるうえ、不動産会社が負う責任の範囲も広くなります。こうした事情から、賃貸よりも手数料が高額になる仕組みです。
これから売却を進める方は、仲介手数料を含めた費用の総額をあらかじめ見積もっておくと、手元に残る金額を把握しやすくなります。
仲介手数料1ヶ月の違法性|売買・賃貸とも手数料の上限は法律で規定
不動産会社が受け取ってよい仲介手数料には、宅地建物取引業法にもとづく上限額が設けられています。上限の考え方を把握しておけば、提示された金額が妥当かどうかを判断する目安になります。
【売買における仲介手数料の上限額】
| 取引金額(税抜) | 上限となる仲介手数料 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 取引金額×5%に消費税を加えた額 |
| 200万円超400万円以下の部分 | 取引金額×4%に消費税を加えた額 |
| 400万円超の部分 | 取引金額×3%に消費税を加えた額 |
表の「取引金額」は、売り出し時の価格ではなく、最終的に契約がまとまった価格を指します。たとえば売り出し価格を5,000万円に設定し、交渉の結果4,500万円で契約に至ったときは、計算に用いるのは4,500万円です。
上限額は、不動産会社が過大な手数料を受け取ることを防ぐ目的で定められたものです。上限を上回る仲介手数料を求めることは法令に違反する行為にあたるため、請求額に疑問があれば内訳を確認するとよいでしょう。
実際の計算手順は「3. 不動産売買の仲介手数料の計算方法・計算例」で詳しく紹介しています。
仲介手数料を負担する人|通常は売主・買主の双方が支払い
不動産を売買する際は、売主と買主の双方がそれぞれ仲介手数料を不動産会社へ支払うのが通常の形です。
もっとも、会社によっては買主側にのみ仲介手数料がかかるといった取り決めをしているケースもあります。仲介を依頼する前の段階で、どちらに手数料が発生するのかを確かめておくと安心です。
加えて、仲介手数料を何パーセントに設定するかは、不動産会社ごとに差があります。同じ物件価格でも、依頼先によって支払額が変わる可能性がある点に注意しましょう。
とはいえ、各社が自由に決められるわけではなく、受け取れる金額の上限は法律によって定められています。具体的な上限の考え方は、前の見出しで紹介した表のとおりです。
売却価格が500万円以上の場合の金額は、本記事の【早見表】不動産仲介手数料の相場目安でまとめているので、あわせてご確認ください。
両手仲介における報酬の上限|売主・買主の各々から上限額まで受領可能
仲介手数料の上限は「依頼者の一方につき」算出するルールです。そのため、1社が売主と買主の両方から媒介の依頼を受けたケースでは、双方からそれぞれ上限額まで報酬を受け取ることが認められています。
売主側か買主側のどちらか一方のみを受け持つ片手仲介と比較すると、同じ取引で会社が得る報酬は2倍になる計算です。売主にとっては、依頼先がどちらの形で仲介するのかを知っておくことも、会社選びの判断材料になります。
一方、売主と買主にそれぞれ別の不動産会社が付いているときは、各社が自社の依頼者から、上限額の範囲内で報酬を受け取る形となります。この場合、各社の報酬はそれぞれの依頼者から受け取る分に限られます。
※出典:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
【早見表】不動産売却でかかる仲介手数料の目安と上限額

売却金額をもとに仲介手数料の上限を求める計算式はこのあと説明しますが、区切りのよい価格帯でおおよその金額をつかみたいなら、早見表を見るのが手軽です。
ここでいう「売却価格」は、売り出したときの価格ではなく、買主と最終的に契約を結んだ時点の成約価格を指します。
いくらで売れそうか見当がつかないときは、家の売却相場を調べる手順を先に押さえておくと、手数料のおおよその額も見積もりやすくなります。
最初に早見表で、手数料がどの程度の金額になるのか感覚をつかんでおきましょう。
【売却価格ごとの仲介手数料・上限額の早見表】
| 成約時の売却価格 | 仲介手数料の上限(税込) |
|---|---|
| 100万円 | 55,000円 |
| 200万円 | 110,000円 |
| 300万円 | 154,000円 |
| 400万円 | 198,000円 |
| 500万円 | 231,000円 |
| 600万円 | 264,000円 |
| 700万円 | 297,000円 |
| 800万円 | 330,000円 |
| 900万円 | 363,000円 |
| 1,000万円 | 396,000円 |
| 2,000万円 | 726,000円 |
| 3,000万円 | 1,056,000円 |
| 4,000万円 | 1,386,000円 |
| 5,000万円 | 1,716,000円 |
| 6,000万円 | 2,046,000円 |
| 7,000万円 | 2,376,000円 |
| 8,000万円 | 2,706,000円 |
| 9,000万円 | 3,036,000円 |
| 1億円 | 3,366,000円 |
表に載っていない中間の価格帯については、次の章で取り上げる計算式に当てはめれば、ご自身で手数料を求められます。
自分で計算するのが手間な場合は、無料で使える査定サイトから自宅の査定を申し込み、あわせて手数料も問い合わせておくと、費用の内訳を受け取れるので便利です。
このあとは、以下の項目を順に取り上げます。
一つずつ内容を確認していきます。
仲介手数料の相場は【成約金額の3%~5%】が目安
売買時にかかる仲介手数料は、成約金額(物件価格)の3%~5%程度が相場とされています。
詳細はこのあと説明しますが、仲介手数料には法律によって上限額が設けられています。
多くの不動産会社がこの上限いっぱいの額を受け取っているため、相場はほぼ上限額と同じと捉えておけば大きなずれは生じにくいでしょう。
下限額の定めがない仲介手数料|相場を大きく上回るときの注意点
仲介手数料は法律で上限が定められている一方で、下限額についての決まりはありません。
不動産会社が自社の判断で「手数料は半額で結構です」「今回は手数料をいただきません」といった対応をとることも認められています。
近ごろは「仲介手数料は最大で無料」を打ち出して顧客を集める会社も見られます。
詳しくは「4-2. 仲介手数料が元々安い会社を選ぶ」で改めて説明します。
上限額どおりに手数料を設定する不動産会社が大半
先ほど触れたように、売却時の仲介手数料には上限額の定めしかなく、下限が設けられていないため、金額は各社が自由に決められます。
とはいえ、実際には上限額と同額の手数料を設定している不動産会社が多数派です。
上限いっぱいの額を請求されても、それだけで割高とは言えず、業界では標準的な水準と考えてよいでしょう。
仲介手数料を高く感じたときに知りたい中身|広告掲載や物件調査、書類作成も含む成功報酬
仲介手数料の中には、広告を掲載するための費用や物件の調査、売買契約書・重要事項説明書の作成など、成約に至るまでに必要な業務がひとまとめに含まれています。
取引がまとまった場合にのみ発生する成功報酬であり、項目ごとに別々に請求されるものではありません。
販売期間が延びて広告を掲載し直すことになっても、上限額が上乗せされることはありません。
マンションと戸建て、土地で手数料が同じになる理由|上限を左右するのは成約価格のみ
仲介手数料の上限を算出する際に使われるのは成約価格のみなので、物件がマンションや戸建て、土地のいずれであっても、価格が同じであれば上限額も同じです。
調査にかかる手間は物件の種類で違ってきますが、上限額を求める計算式には種別の要素が含まれていません。
物件の種類に応じた売却の進め方については、マンションを売る流れで詳しく紹介しています。
※出典:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
状況次第では不動産会社と相談して手数料を下げてもらえることもありますが、その分だけ対応の優先順位が下がるおそれもあるため注意が必要です。
値下げを持ちかける際の具体的なやり方や気をつけたい点は、「4-1. 不動産会社に値下げを交渉してみる」で取り上げます。
また、交渉に柔軟に応じてもらいやすいのは、大手よりも地域に根ざした会社だといわれています。
交渉を始めるにも、まずは仲介手数料の金額を把握しておく必要があります。不動産の購入を検討している方は、一括資料請求サイトを利用して、興味のある物件の情報収集から始めてみましょう。
不動産売買における仲介手数料の求め方と具体的な計算例
ここからは、上限となる手数料の金額をご自身で求める手順を見ていきます。
売買価格を入れると、法律で定められた上限額を計算します。
宅地建物取引業法にもとづく国土交通省告示の上限額を計算しています。実際の金額は上限の範囲内で不動産会社と取り決めます。
前の章で触れたように、手数料の上限は売買価格の区分ごとに料率が定められています。
とはいえ、価格を3つの区分に切り分けて別々に計算するのは手間がかかります。次の速算式に当てはめると、ずっと手軽に求められます。
【売買の仲介手数料を求める速算式】
| 物件の売買価格(税抜) | 上限となる手数料額(税込) |
|---|---|
| 200万円以下 | 売買価格×5%+消費税 |
| 200万円超~400万円以下 | 売買価格×4%+2万円+消費税 |
| 400万円超 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |
速算式を使えば、1回の計算だけで手数料の上限を出せるため手軽です。
価格帯ごとの計算例を下にまとめました。ご自身の物件に置き換えて試算するときの目安にしてください。
150万円の物件を買ったケース
=150万円×5%×1.1(消費税込み)=8.25万円
300万円の物件を買ったケース
=(300万円×4%+2万円)×1.1(消費税込み)=15.4万円
500万円の物件を買ったケース
=(500万円×3%+6万円)×1.1(消費税込み)=23.1万円
1,500万円の物件を買ったケース
=(1,500万円×3%+6万円)×1.1(消費税込み)=56.1万円
3,800万円の物件を買ったケース
=(3,800万円×3%+6万円)×1.1(消費税込み)=132万円
実際に支払う手数料の目安を知りたい場合は、無料で使える一括査定サイトを活用する方法があります。
登録している不動産会社が多いサイトほど比較の幅が広がるため、条件面で有利な提案を受けられる見込みが大きくなります。
上限額が切り替わる「200万円・400万円のライン」と計算式の基本
手数料の仕組みを理解するうえでは、「200万円・400万円のライン」を押さえておくことが大きな助けになります。
前述した国土交通省が定める上限規定をもとにした「速算式」の区切りにあたるもので、手数料の計算を整理しやすくするための目安です。
言い換えると、売買価格が200万円と400万円を境として、上限額の求め方が切り替わります。
例として3,000万円の物件の場合、「3,000万円×3%+6万円」の式にあてはめると、税抜の手数料は96万円です。
区切りを把握していれば、ご自身で金額を試算したり、不動産会社から示された請求額が適正かを確かめたりしやすくなります。
消費税も加わる仲介手数料と計算ツールの使い方
手数料は消費税の課税対象として扱われます。
支払額を思い違いしないよう、税込と税抜のどちらで表示された金額なのかを意識しておくと安心です。
不動産の仲介は課税取引にあたるため、手数料の金額に10%の消費税が加算されます。
具体的には、手数料が96万円であれば消費税は9.6万円となり、支払う総額は105.6万円です。
見積もりの金額が税込か税抜かで実際の負担額が違ってくるため、提示を受けた段階で確認しておくことをおすすめします。
記事の上のほうには手数料の上限を試算できるツールも用意しています。売買価格を入力すれば、上限額がすぐに表示されます。
契約内容に納得したうえで手続きを進めるためにも、手数料の内訳や求め方を事前に確かめておきましょう。
低廉な空家等の特例|800万円以下の売買で認められる上限33万円の仲介手数料

宅地・建物の売買代金が800万円以下であれば、依頼者の片方から不動産会社が受領できる報酬は、30万円の1.1倍に相当する33万円が上限とされています。
制度の名称は「低廉な空家等」の売買等に関する特例で、2024年(令和6年)7月1日から運用が始まりました。
特例の対象に当たるかは、消費税等に相当する金額を除いた売買代金を基準に判断されます。
200万円の物件を例にとると、本来の計算式で求めた上限は11万円となるところ、特例の適用によって依頼者の片方から受領できる額は33万円が上限になります。
価格の低い物件であっても、現地の調査や権利の確認には相応の手間が生じます。通常の上限額のままでは不動産会社が仲介に応じにくいことが、制度が設けられた理由とされています。
引き上げられるのは上限額であり、実際に支払う額はその範囲内で不動産会社と話し合って決めることになります。
相続した空き家や実家など、売買代金が低めになりがちな物件の場合は、実家の処分の手順を確認しつつ、空き家買取と仲介とで最終的に手元へ残る額を比較してみるのも一つの方法です。
※出典:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
2018年創設の400万円以下を対象とした特例との比較|広がった対象価格と上限額
特例の始まりは2018年(平成30年)にさかのぼります。当時は価額400万円以下の宅地・建物が対象で、報酬の上限は18万円の1.08倍とされていました。
2024年7月の改正により、対象は800万円以下に、上限は30万円の1.1倍に改められ、価格の範囲と金額の双方が拡大しています。
改正前の時点では、400万円台以上800万円台までの物件に使えるのは通常の計算式のみでした。
特例を利用するための要件|契約締結前の報酬説明と依頼者の同意
特例による報酬を受け取るには、媒介契約の締結時に不動産会社が前もって金額を示し、依頼者の同意を得ていることが求められます。
契約を交わした後になってから、特例に基づく額を追加で求めることは認められていません。
売却の相談をする時点で、特例を適用した場合の手数料を確かめておけば、引き渡しの段階で認識のずれが生じるのを防ぎやすくなります。
相続した空き家を手つかずのまま所有しているなら、空き家となった実家の扱い方にも目を通しておくと参考になります。
※出典:高知県「宅地建物取引業者が受け取ることのできる報酬額の改正について」
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不動産仲介手数料を支払う時期と支払い手段の基本

仲介手数料は、売買契約を結ぶときと物件を引き渡すときの2回で支払うケースが多く、払い方についても現金・振込・ローンへの組み込みなど、いくつかの手段が用意されています。
支払いの流れと選べる手段を前もって把握しておけば、資金の段取りを組みやすくなり、あとから揉める事態も避けやすくなります。
以下で順番に見ていきましょう。
仲介手数料を払う時期は「売買契約の締結時」と「引き渡し(決済)時」の2回が目安
仲介手数料は、売買契約の段階と引き渡しの段階で2回に分けて払う流れが多く見られます。
支払う時期を押さえておけば、突然まとまったお金が必要になって焦ることも少なくなり、資金の準備を落ち着いて進められます。
流れとしては、不動産会社と媒介契約を結んだあとに買主が見つかり、売買契約を交わす段階で半額を、引き渡し(決済)の際に残る半額を支払うパターンがよく見られます。
仮に仲介手数料が66万円であれば、売買契約の際に33万円、引き渡しの際に残る33万円を払う計算になります。
ただ、契約が済んだ直後に全額の支払いを求める会社も見られるため、前もって確かめておくと安心です。
支払い手段は現金・振込・ローン組み込みに限られる!分割払いは原則として難しい会社が多数
仲介手数料の支払い手段はひとつではなく、ご自身の状況に応じて選択できます。
| 支払い手段 | メリット・特徴 | 気をつけたい点・条件 |
|---|---|---|
| 現金払い | その場で支払いが済み、手続きが簡単でトラブルになりにくい | 契約時・引き渡し時にまとまった額の現金を用意しておく必要がある |
| 銀行振込 | 広く使われている払い方で、支払った記録が残るため安心感がある | 振込手数料がかかることもある。振込先の口座をよく確かめることが大切 |
| 住宅ローンに含める | 手数料分もローンでまかなえるため、手元のお金を減らさずに済む | 金融機関や物件によって条件が異なる。前もって相談しておく必要がある |
| 分割払い | 支払う時期をずらせるので、一度にかかる負担を抑えられる | 応じるかどうかは不動産会社次第。受け付けない会社も多いため事前に確認を |
仲介手数料だけでもまとまった金額になるため、負担が重くなりすぎない払い方を選ぶことが重要です。
表にまとめたとおり、多くのケースでは「現金払い」または「銀行振込」が選ばれています。
上限を超える額を請求されたときの相談窓口|監督処分につながる宅建業法違反
宅地建物取引業法第46条第2項は上限を超えた報酬の受領を禁じており、違反した業者は免許を与えた行政庁から監督処分を受ける可能性があります。
また、不当に高い報酬を求める行為については、同じ法律の第47条第2号に違反するものとして別途位置づけられています。
請求額に納得できない場合は、該当する会社へ免許を交付した都道府県の、宅地建物取引業を所管する部署に相談することが可能です。
免許権者が国土交通大臣である会社の場合、相談先は地方整備局のうち建設産業を所管する部署です。
近年は、仲介手数料を「住宅ローンに組み込む」形で支払える会社も増加傾向にあります。
とはいえ、組み込みには一定の条件があり、どの金融機関でも利用できるとは限りません。
① 金融機関の取り扱い方針(資金使途の制限:諸費用込みローンの用意があるか)
② 借りられる金額の上限を超えていないか
③ 物件の種類・築年数といった要件
④ 審査の結果や、個別の交渉で柔軟に対応してもらえるか
主な条件は上記の4点です。整理すると、「諸費用込みローン」を扱っているかを先に確かめたうえで、金融機関へ相談しておくと安心です。
対応している金融機関としては、PayPay銀行などが挙げられます。
分割払いの可否も不動産会社ごとに異なり、受け付けていない会社が多いのが実情です。
支払い手段に選択の余地があれば、資金計画も柔軟に組みやすくなります。契約を結ぶ前に確認を済ませ、あとでトラブルにならないよう備えておきましょう。
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仲介手数料と他の諸費用の違い

仲介手数料は、売買を取りまとめた不動産会社へ支払う報酬です。登録免許税・印紙税などの税金とは、お金の性格も納め先も別物です。
両者の区別をつけておけば、費用を見落としたり勘違いしたりして資金計画が狂うリスクを減らせます。
以下では、費用ごとの違いを順に確認していきます。
売買時に発生する主要コスト:仲介手数料と登録免許税・印紙税の比較
仲介手数料が不動産会社のサービスに対して払う対価であるのに対し、登録免許税や印紙税は国に納める税金で、根本的な性格が違います。
| 費用の項目 | 納付・支払い先 | 費用の中身 | おおよその金額 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産仲介会社 | 物件の紹介や条件交渉、契約手続きなどに対する報酬 | (売買価格×3%+6万円)+消費税 |
| 登録免許税 | 法務局(国) | 所有権の移転登記や抵当権の設定登記にかかる税金 | 固定資産評価額×所定の税率(例:2.0%→軽減措置あり) |
| 印紙税 | 税務署(間接的に) | 売買契約書に対して課税される税金 | 契約金額に応じて1万円〜数万円ほど(3,000万円の契約なら1万円) |
費用ごとの違いを押さえておけば、予算の超過や計上漏れを避けやすくなります。
なお、売却益が生じたときは、上記の費用とは別に譲渡所得を申告する必要があります。不動産を売却したときの確定申告の手順にも、あわせて目を通しておくと心強いでしょう。
費用の種類によって、支払う相手や納める窓口が変わる点も押さえておきましょう。
いずれも、売買を進めるうえで欠かせない重要な出費です。
各費用が何のための支払いで、どこへ払うものなのかを把握しておけば、落ち着いて取引に臨めます。
仲介手数料の負担を軽くする4つのポイント

このセクションでは、売買のときにかかる仲介手数料を減らす手段があるのかどうかを見ていきます。
先ほど触れたとおり、売買時の仲介手数料は上限いっぱいで請求されるケースが多く、金額は物件購入価格に対して3%~5%程度となるため、負担が重いと感じる方も少なくないでしょう。
手数料の負担を軽くしたいときに考えられる手段は、次のとおりです。
各方法には注意したい点やデメリットもあるため、あわせて確認しておきましょう。
不動産会社への手数料減額の相談
1つ目は、依頼先の不動産会社に事情を伝え、手数料を下げてもらえないか相談する方法です。
仲介手数料は、販売活動や契約書づくりといった仲介業務への対価という性格を持つため、理由のない減額の申し入れは控えた方がよいでしょう。
一方で、次のように「減額に応じてもらえるだけの事情がある」ときは、不動産会社の判断で値引きに応じてもらえることもあります。
- 購入時にお世話になった不動産会社へ、そのまま売却も任せる場合
- 知り合いや友人の紹介を通じて不動産会社に依頼する場合
- 別の不動産会社から手数料の割引を提示されている場合
- 人気が高く早く買い手がつきそうな物件を売る場合(販売活動のコストが少なくて済むため)
- 長期間買い手が見つかっていない物件を買う場合
- 依頼先を一社に絞る「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」の締結と引き換えに減額を相談する場合
売主の立場では、これから販売活動を担ってもらう相手に減額を求めると、担当者の意欲が下がるおそれもある点に気をつけましょう。
引き渡しが終わるまで良好な関係を保ち、円滑に取引を進めるためにも、根拠のない値下げの交渉は控えるのが無難です。
どうしても予算が厳しく金額を下げたいときは、手数料ではなく物件そのものの価格について交渉するほうが現実的な選択肢といえます。
手数料の安さを打ち出す会社の選択
はじめから手数料を低めに設定している不動産会社へ依頼することも、負担を軽くする手段として考えられます。
上限額で手数料を受け取る会社が多数を占めるなか、「仲介手数料半額」「最大無料」などを打ち出す会社も見られるようになりました。
このような会社の多くは、「両手仲介」によって片方からの手数料を引き下げられる仕組みをとっています。
売主(物件を手放す側)と買主(物件を購入する側)が、どちらも同じ不動産会社に仲介を依頼している状態を指します。
反対に、売主と買主がそれぞれ別の不動産会社に依頼している場合は「片手仲介」と呼ばれます。
手数料を低く抑えている会社は両手仲介の物件を扱っているので、売主・買主の片方から手数料を受け取れる見込みが立っており、そのぶんもう片方の負担を軽くできるというわけです。
とはいえ、両手仲介を手がける会社のなかには、物件情報をほかの会社に共有しない「囲い込み」という不適切なやり方をとる業者が含まれているおそれもあります。
囲い込みが行われると買い手が見つかりにくくなり、結果として物件価格を下げざるを得なくなる場合も考えられます。
こうした不利な面も理解したうえで、依頼先を決めるようにしましょう。
加えて、「手数料を受け取らない代わりに広告費などの名目で費用を求める」といった不適切な手口をとる会社が存在する可能性も否定できません。
仲介手数料とは別の費用を請求する行為は、宅地建物取引業法に反するものとされています。
依頼先を決めるときは、信頼できる会社かどうかを慎重に見極め、十分に納得したうえで判断しましょう。
買取への切り替え(売却額は下がりやすい点に注意)

仲介による売却ではなく「不動産買取」を選んだ場合、買い手が不動産会社自身となるため仲介手数料は発生しません。
買取には、一般の買い手がつきにくい築年数の古い物件でも引き取ってもらえる、会社が直接購入するため短期間で現金化しやすい、といった利点があります。
もっとも、幅広い買い手のなかから売り先を探す仲介での売却のほうが、通常は高値がつきやすい傾向にあります。
買取では売却価格が下がるぶん、最終的に手元に残る金額が減るおそれがある点には気をつけましょう。
個人間売買の選択(リスクが大きく非推奨)
個人間売買とは、不動産会社を通さずに売主と買主が直接やり取りする取引方法です。仲介手数料は不要になる反面、契約書の作成から登記の手続きまで自力で進めることになり、大きなリスクを伴います。
仲介手数料は仲介を担った不動産会社に支払う報酬のため、当事者同士が直接取引するなら発生しません。
とはいえ、専門の会社を通さずに当事者だけで取引を進めることには、相当高いリスクがあるため、おすすめはできません。
売主・買主のどちらも専門知識が十分でない状態で手続きを進めると、あとから揉め事に発展するおそれが大きく、危険です。
個人間の不動産売買で生じやすいトラブル例
- 売主が認識していた物件の情報に誤りがあった(土地の面積が異なる、隣地との境界線がずれていたなど)
- 売買契約書の記載に漏れがあり、あとから「契約書に書かれていなかった」として契約不適合責任を追及される
- 住宅ローンの審査が通りにくく分割払いで購入したものの、代金を払い終えられなかった
手数料を節約する目的で、これほど大きなリスクを抱えるのは賢明とはいえません。
専門知識をもつプロが間に入らないため、問題が起きたあとに解決がこじれてしまうことも多いようです。
金額の大きい不動産の取引は、法律面にも詳しい専門家がいる不動産会社に仲介を依頼するのがおすすめです。
不動産売買における仲介手数料のよくある質問
ここでは、不動産売買にかかる仲介手数料について、多く寄せられる疑問とその回答を整理しました。
売買契約に至らなかった場合の仲介手数料の扱い

【答え】売買契約が結ばれなかったときは、原則として仲介手数料はかかりません。
仲介手数料は、取引がまとまったときに支払う「成功報酬」という位置づけになっているからです。
言い換えると、支払いの義務が生まれるのは、契約書を取り交わして売買が成立したタイミングです。
内見のみで終わったケースや、条件交渉の途中で話がなくなったケースでは、基本的に費用は請求されません。
なお、調査報告書の作成といった通常とは異なる業務をあらかじめ頼んでいたときは、実費を求められる場合もあるため気をつけましょう。
媒介契約の種類による仲介手数料の違い
【答え】違いはありません。
媒介契約がどの形態であっても、仲介手数料の上限額は法律によって定められています。(【早見表】不動産仲介手数料の相場目安と上限)
一般媒介・専任媒介・専属専任媒介のいずれを選んでも、上限は変わらない仕組みです。
仲介手数料の支払いが難しいときの対処法
【答え】最初に「分割での支払い」や「住宅ローンに含めて借りる方法」が可能かどうか、不動産会社へ相談してみるのがおすすめです。
不動産会社によっては、事情に合わせて柔軟に応じてくれるところもあります。
一般的に手数料は、契約を結ぶときと物件を引き渡すときに分けて払うケースが多く、支払い方法も現金や振込、ローンへの組み込みなどから選べます。
ただし、ローンに含めて支払えるかどうかは金融機関ごとに判断が分かれ、どのケースでも認められるとは限りません。
支払いに心配があるときは、契約を結ぶ前に事情を伝えておき、無理のない資金計画を立てておくと安心です。
仲介手数料無料をうたう不動産会社の仕組み
【答え】多くの場合、売主側が費用を負担していると考えられます。
「仲介手数料無料」という言葉には魅力を感じやすいものの、実際には売主側から報酬を得ているケースが多く見られます。
手数料そのものが消えるのではなく、あくまで「買主の負担がゼロになる」という構造です。
例として、建売業者や不動産会社が売主となる取引では、仲介業者は売主側から手数料を受領できます。
買主にとっては費用がかからないため「無料」とうたわれますが、「相場より高い物件価格になっている」「ほかの諸費用に上乗せされている」といったケースも見受けられます。
仲介手数料は不動産会社にとって収益源となるため、無料という言葉だけで判断すると、かえって損につながるおそれもあります。「無料になる理由は何か」「費用を負担しているのは誰か」を落ち着いて確認することが大切です。
仲介手数料の安さだけで不動産会社を選ぶリスク
【答え】損につながるおそれがあります。
仲介手数料の割引を当初から打ち出している不動産会社も存在します。
とはいえ、手数料が安いという理由だけで依頼先を決めるのは避けたほうがよいでしょう。
依頼先を選ぶ際に手数料以外でチェックしたいポイントは、不動産売却はどこがいい?おすすめ大手仲介10社の比較で詳しく紹介しています。
理由は、仲介手数料が、不動産会社が預かった物件の買い手を探し、売買条件の交渉や書類作成を進め、引き渡しまでを問題なく円滑に終えるために支払う対価だからです。

たとえば3,000万円の物件を売る際、上限額に近い約100万円の仲介手数料が必要なA社と、その半額の50万円で引き受けるB社があるとしましょう。
手数料の金額だけを比べればB社が割安ですが、それだけで有利と決めつけることはできません。
手数料を半額にしたB社が、買主側からも手数料を得ようと両手仲介を狙って物件情報を囲い込み、その結果買い手がなかなか見つからず、200万円の値下げを迫られる可能性も考えられます。
反対に、A社へ依頼したことで物件情報が早く広まり、希望していた3,000万円のまま成約に至るケースもあるでしょう。
こうした場合は、売り出し価格を下げずに済んだA社を選んだほうが、最終的には得をしたことになります。
仲介手数料は、安全かつ円滑に不動産を取引するための費用として捉えるのがよいでしょう。
依頼先を検討するときは、手数料の安さよりも「希望どおりの売買を実現してくれそうか」「十分な実績と経験を持っているか」「対応が素早いか」を重視するのがおすすめです。
どこを選べばよいか迷うときは、無料で使える不動産一括査定サイトおすすめランキングを参考に、複数の不動産会社と連絡を取ってみてはいかがでしょうか。
いくつかの会社とやり取りを重ねると、各社の対応ぶりを比べられるので、自分に合う依頼先を見つけやすくなります。
以下で、おすすめできる一括査定サイトを紹介します。
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まとめ
ここまでお伝えしてきた不動産取引の仲介手数料について、押さえておきたいポイントを最後に振り返ります。
▼仲介手数料の基本的な位置づけ
- 売買契約がまとまったときに、不動産会社へ支払う成功報酬型の手数料
- 査定から売り出し、内見の案内、価格や条件の交渉まで、売買に伴う幅広い業務への対価
法律で定められている仲介手数料の上限額
- 取引金額のうち200万円以下に当たる部分は、その額の5%+消費税
- 200万円を超え400万円以下に当たる部分は、その額の4%+消費税
- 400万円より上に当たる部分は、その額の3%+消費税
速算式で求める仲介手数料の計算方法
- 売買価格が200万円以下の物件:売買価格×5%に消費税を加算
- 売買価格が200万円を超え400万円までの物件:売買価格×4%+2万円に消費税を加算
- 売買価格が400万円を上回る物件:売買価格×3%+6万円に消費税を加算
手数料の負担を軽くする4つの方法
- 依頼先の会社に減額できないか相談する
- もともと手数料を低めに設定している会社へ依頼する
- 買取を選ぶ(売却価格は下がりやすい点に注意)
- 個人同士で直接取引する(手数料は不要になるもののリスクが大きい)
仲介手数料は、不動産会社が担う多くの業務に見合った正当な対価です。安さばかりを優先して無理に下げようとするのは、あまりおすすめできません。
会社選びでは手数料の金額だけにとらわれず、信頼を置けるか、実績や経験は十分か、担当者の対応は丁寧かといった点を重視して比べることをおすすめします。
どの会社が良いか判断に迷うときは、無料で使える一括査定サイトを通じて複数の会社に問い合わせてみるのも一つの方法です。
各社の対応を見比べるうちに、ご自身と相性の良い不動産会社が見つかりやすくなります。
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